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納品した制作物って、ブログやホームページで紹介しても大丈夫?

自社で作成した商品の利用範囲

先日「お客様に納品した商品の写真を自社のホームページで紹介しても大丈夫ですか?」
というお問い合わせを頂きました。

製造業や印刷業などの方は、自社で制作した商品をお客様に納品することが仕事です。
ホームページなどで自社の紹介をする際「どういった商品を制作することができるのか」制作事例を掲載することもあるでしょう。
事例を掲載することで、ユーザーにどんな商品やサービスが提供できるかの具体的なイメージが伝わりやすく、それをベースに商談したり問合せを受けやすくなる効果が期待できます。

しかし、一歩間違えると大きなトラブルにもつながりかねません。
勝手に情報を掲載しても大丈夫なのか、掲載するために必要なものはあるのか、解説していきます。

結論

結論

結論から先に申し上げますと、基本的にはNGです。

制作した商品や情報は、自社の制作物であっても納品した時点でお客様の所有物になります。
「納品した商品情報を自社で紹介しても問題ないか?」という許可を取ることが出来れば自社で利用しても問題ありません。

お客様の許可なしに掲載すると著作権の侵害に触れることもあり、最悪の場合懲役刑や罰金刑が科せられる可能性もあります。

参考
Wikipedia「著作権について」
https://bit.ly/3jqCZoe

掲載するには?

対策

事前に許可を取る

商品を納品する前に、お客様に許可を取りましょう。
口頭での確認は、後から「言った・言っていない」とトラブルになる可能性がある為、メールや書面など記録に残るもので許可を取るようにしましょう。
また、お客様にアンケートを取っている場合は、アンケート内に「商品の写真や情報を利用しても問題ないですか?」といった項目を加えるとスムーズです。

引用や参考元を掲載する

この画像はどこから取得した物なのか、この文章はどこからコピーしてきたものか、明確に分かるようにしましょう。

引用とは
引用とは、広義には、自己のオリジナル作品のなかで他人の著作を副次的に紹介する行為、先人の芸術作品やその要素を副次的に自己の作品に取り入れること。報道や批評、研究などの目的で、自らの著作物に他の著作物の一部を採録したり、ポストモダン建築で過去の様式を取り込んだりすることを指す。狭義には、各国の著作権法の引用の要件を満たして行われる合法な無断転載等のこと。
参考
Wikipedia「引用」
https://bit.ly/3aMxBrs

サンプルを制作する

納品した商品に、社名ロゴなどが入っている場合は許可を取る必要があります。
しかし同じ商品でもロゴが入っていなかったり、お客様のものであることが分からないように紹介することは可能です。

例えば、ペットボトルの製造メーカーだと、商品やメーカーが分かるラベルを剥がして紹介すれば問題ありません。
サンプルなどを制作し、自社の技術をアピールしてみましょう。

ただし商品に特許権が発生している場合などは、特許物の盗用に触れる可能性があり、基本的には利用できませんのでご注意ください。

デメリットの記載・他社製品との比較をしない

お客様に利用許可をとったり、引用元などを掲載していても、商品の悪口やデメリットを紹介すると「ひどい商品を納品された」とお客様は不快に思いますし、自社のイメージも悪くなります。
もし商品の効果を比較するような場合は、自社の従来品などを参考にして、決してお客様の商品を利用しないように気を付けましょう。

まとめ

お客様の情報を扱う事は、法律が関わってくるため、慎重な行動が求められ、「大丈夫だろう」「面倒だから」といった安易な考えは大きなトラブルにつながります。
しかし、情報を上手に扱う事で自社の技術力アピールにもなりますし、お客様の宣伝にもつながる為win-winな関係も築くことができます。

自社のホームページをとお客様の情報を上手に連携させ、売上アップにつなげましょう。

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